結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19789号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第27類「敷き物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場用マット,体操用マット,壁紙」を指定商品として、平成8年11月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第547907号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和33年11月21日登録出願、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、昭和35年2月16日に設定登録、その後、該商標権は3回に亘る更新登録を経て、さらに、その後、商品の区分及び指定商品については、平成13年6月20日に、第28類「おもちゃ(おもちゃ花火・折り紙・きびがら・千代紙を除く。),人形,押絵,独楽,運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。),野球用具,まり,硬式ボール,軟式ボール,テニス用具,卓球用具,剣道用具,柔道用具,弓,囲碁用具,将棋用具,ビリヤード用具,骨ぱい(歌がるた・トランプ・花札を除く。)」とする書換の登録がされているものである。
同じく、引用登録第2450660号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成1年10月9日登録出願、第20類「家具、その他本類に属する商品(但し、敷き物、屋内装置用布製品、その他の屋内装置品、よしず、天幕、日おおい、雨おおい、苗床幕を除く)」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されたものである。
同じく、引用登録第2620200号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成3年3月19日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録されたものである。
同じく、引用登録第4087956号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、平成7年9月19日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンテイ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,人工受精用精液,防虫紙」を指定商品として、平成9年12月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、丸味を帯び、極めて肉太かつ顕著に表示された「Sanrio」(当該構成中の末尾における「o」の文字は、先頭の「S」の大文字に拮抗する如く他の構成文字よりも若干大きく、かつ、いわゆるハート型に変形されている。)の文字を上段に配し、その下段の中央部に、細字をもって小さく「SMILES」の文字を配した構成よりなるものである。
しかして、そのうちの上段における「Sanrio」の文字は、本願商標中にあって、圧倒的顕著に表示されているために、極めて印象深く、さらに、請求人(出願人)の代表的出所表示標識としても、この種の業界において、少なからず知られているものである。
これに対し、その下段にあって、細字をもって極めて小さく表示された「SMILES」の文字は、上段の「Sanrio」の文字に抱きかかえられている如く該文字の内奥に埋没していて、それ自体、視覚印象に乏しく、むしろ、両文字は一体的に表現されているとの印象を強く抱かしめるものである。
してみると、このように軽重の差をもって表現された本願商標からは、もはや、原審説示の如く、「SMILES」の文字部分が単独で商品識別の機能を発揮し得るとみるのは困難であって、これに接する取引者、需要者が殊更、「SMILES」の文字部分をもって取引にあたるというべき合理的理由は見出せない。
しかも、本願商標より生ずる「サンリオスマイルズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、前記一連の称呼又は「Sanrio」の文字部分に相応して生ずる「サンリオ」の称呼のみをもって取引に資されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「SMILES」が認識されるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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