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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2130(T2000−2130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「木の香旅情」の文字(標準文字による)を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年10月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年10月27日付手続補正書により、「木材の香りを有する清酒」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2106534号商標(以下「引用商標」という。)は、「旅情」の文字を縦書きしてなり、昭和61年11月13日登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録されたものであるが、その後、平成11年2月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「木の香」の文字部分が「木材のかおり。日本酒にうつった杉材の樽の香。」の意味を有する「木香」[キガ]の語を想起させ得るとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、該構成文字全体に相応して、「キノカオリリョジョー」、「キノカリョジョー」、「キノコーリョジョー」の称呼を生ずるものであって、単に「リョジョー」のみの称呼は生じないというべきである。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、該構成文字に相応して、「リョジョー」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より、「リョジョー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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