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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第704号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第704号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第704号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、1995年10月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基いて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成8年4月15日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成14年2月18日付けの手続補正書により、最終的に、第25類「被服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1348173号商標(以下「引用1商標」という。)は、「CREW」の文字を横書きしてなり、昭和42年11月4日登録出願、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として同53年9月29日に設定登録され、その後同63年9月26日及び平成10年10月22日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1603330号商標(以下「引用2商標」という。)は、「CLEW」及び「クルー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和47年2月10日登録出願、第21類「装身具、化粧用具、その他本類に属する商品(歯ブラシを除く)」を指定商品として同58年7月28日に設定登録され、その後平成6年5月30日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1710469号商標(以下「引用3商標」という。)は、「CREW」の文字を横書きしてなり、昭和56年11月25日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、これらの部品及び附属品」を指定商品として同59年8月28日に設定登録され、その後平成7年4月27日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2489330号商標(以下「引用4商標」という。)は、「Hi Crew」及び「ハイクルー」の文字を二段に横書きしてなり、平成2年11月15日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同4年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標中、引用1商標、引用2商標及び引用3商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用1商標、引用2商標及び引用3商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、引用1商標、引用2商標及び引用3商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると拒絶の理由は解消した。

(2)次に、本願商標と引用4商標の類否について比較検討するに、引用4商標は、「Hi Crew」及び「ハイクルー」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、語呂もよく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「Hi」の文字部分が「高い、高価な」の意味の「high」に通じるものとしても、全体で4音という比較的短い音構成であること、下段に「ハイクルー」の文字が書されていることも相俟って、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であり、これに接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「Hi」及び「ハイ」の文字部分を省略して、後半部の「Crew」及び「クルー」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、「Hi Crew」及び「ハイクルー」の文字全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのが自然である。

そうすると、引用4商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイクルー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用4商標より、「クルー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用4商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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