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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14409号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14409号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14409号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として平成9年9月25日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成11年11月22日付けの手続補正書により「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品(電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第2561626号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成2年10月12日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。

(2)登録第2581406号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成2年11月7日に登録出願、「INFOMATIC」「インフォマティック」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第2622580号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成2年11月7日に登録出願、「INFOMATIC」「インフォマティック」の文字を二段に横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標及び引用C商標とは、もはやその指定商品において類似のものとすることはできない。

次に本願商標と引用A商標との類否について判断する。

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、上段に「INFORMATICA」の欧文字を太字で横書きし、下段に「The Enterpise Data Mart Company」の欧文字を上段の文字に比して特段に小さく横書きし、さらに、上段の第1字と第9字の「I」の丁度真上に黒点を置き、該黒点を点線で繋げた構成よりなるものである。そして、上段の「INFORMATICA」は、本願商標中にあって圧倒的顕著に表示されていることから、極めて印象深く、このように表現された上段の文字部分は、独立して自他商品識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは、全体称呼とは別に上段の文字部分に相応して「インフォーマチカ」の称呼をも生ずるとみるのが自然である。

他方、引用A商標は、別掲(2)に示すとおり、「INFOMATIC」の文字よりなり、その構成文字に相応して「インフォマチック」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「インフォーマチカ」の称呼と引用A商標から生ずる「インフォマチック」の称呼を比較すると、両称呼は、中間における長音(「−」)の有無と語尾部の「カ」と「ック」の音に差異を有するものである。そして、語尾の「カ」と「ク」の音は帯有する広母音「a」と狭母音「u」の違いが、比較的明瞭であって、しかも、前者は中間に長音を有することと相俟って全体として平滑、流暢な語調であるのに対し、後者はその後半部に促音「ッ」を有するため、全体として抑揚を伴って歯切れのよい語調として聴取される点が大きく相違するものである。

そうとすれば、両称呼を識別するうえで、前記音と全体の語調の差異が及ぼす影響は決して小さいということはできないから、それぞれを一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはないというのが相当である。

そして、両者は、外観上区別し得るものであり、かつ、観念において両商標が紛れるとする事由はないから、結局、両商標はこれを類似のものとすることはできない。

してみれば、本願商標は引用A商標と類似のものということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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