結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第6182号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ULTRA」の欧文字を書してなり、第7類「電動エアーレス塗装機及びその他の塗装機械器具」を指定商品として、平成5年6月30日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、“過度の”“超”の意味の親しまれている英語『ULTRA』の欧文字のみよりなるものであるから、これを商品についてしようするも、単に商品の品質を誇称するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ULTRA」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、原査定説示の意味を有する語であるとしても、本願指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。また、当審において職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。