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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9736号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Meissen−Design」の文字を書してなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フエルト及び不織布,タオル,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,テーブル掛け」を指定商品として、平成8年4月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1004923号商標は、「マイセン」、「MISEN」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和45年8月19日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として同48年3月19日に設定登録されたものである。同じく登録第2096936号商標は、「MISEN」の文字を書してなり、昭和61年10月27日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同63年11月30日に設定登録されたものである。なお、以下これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、ハイフンで結ばれた前半の「Meissen」の文字と後半の「Design」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「マイセンデザイン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、その構成中の「Meissen」の文字部分のみを抽出して本願商標から「マイセン」の称呼をも生ずるものとするような必然性は認められないものであるから、本願商標からは「マイセンデザイン」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「マイセン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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