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結論

勝訴(請求認容)

商標「GLAMIN」の出願人同一と4条1項11号(第4条第1項第11号|審判不服2000−7623(T2000−7623/J1))

審判番号
不服2000−7623(T2000−7623/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GLAMIN」
争点(論点)
出願人同一と4条1項11号
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7623(T2000−7623/J1)・不服)は、本件商標「GLAMIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「出願人同一と4条1項11号」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GLAMIN」の文字を標準文字とし、平成9年7月18日登録出願、指定商品については、願書記載の商品「栄養性の溶液,その他の薬剤」を、平成14年3月1日付手続補正書により、第5類「非経口的に患者に投与されるアミノ酸を主成分とする栄養性薬剤」と補正したものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、本願商標について登録第1982456号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、また、本願商標の指定商品中「栄養性の溶液」は、その内容及び範囲が不明確であるとして、商標法第6条第1項及び同第2項に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る出願について承継人を「三共株式会社」とする商標登録出願人名義変更届が平成12年11月2日に提出された結果、本願商標の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人となったものと認められるから、最早、引用商標は他人の先願に係る登録商標といえないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願の指定商品は、前記1のとおり手続補正書により補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

してみれば、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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