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Trademark Appeal Case

称呼の語尾差異と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−536(T2000−536/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「新聞,雑誌,その他の定期的に刊行される印刷物」を指定商品として、平成10年5月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年8月26日付け手続補正書によって、「新聞」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2577929号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年10月18日に登録出願、第26類「印刷物」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)よりなるところ、その構成中、図形で表されている部分は欧文字の「O」を表したものと看取されるものであるから、これよりは、「メトロ」の称呼が生ずるものである。他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、図形と文字とからなるものであるところ、その図形部分と文字部分とを常に一体としてみなければならない特段の事情はないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であって、その文字部分からは、「メトロス」の称呼が生ずるものである。

そこで、両称呼を比較するに、両者は語尾において「ス」の音の有無に差異を有するものであるが、両称呼は音数が3音と4音という短い音構成ということもあって、後者の「メトロ」の後に続く「ス」の語尾音は明瞭に発音されるものと認められる。

してみれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違したものとなり、両者は識別し得るものと判断するのが相当である。

また、本願商標は、「地下鉄」、「都市圏の行政府」等の観念を有するものであり、そして、引用商標は、その構成中に所有格を表すための記号・文字である「’(アポストロフィー)」及び「s」を有するものであるから、「地下鉄のもの」の観念を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、観念において区別し得るものであり、それぞれの構成よりみて、外観上も区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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