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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の取消と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16043(T2000−16043/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16043(T2000−16043/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SA・RA・RA」
争点(論点)
引用商標の取消と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16043(T2000−16043/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SA・RA・RA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の取消と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「さらら除湿」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)は、第11類「家庭用電熱用品類,暖冷房装置」を指定商品として平成11年7月29日に登録出願、その後、指定商品については当審における平成14年2月14日付けの手続補正書により「除湿機能を備えた家庭用電熱用品類,除湿機能を備えた暖冷房装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2394188号商標(以下「引用商標」という。)は、「SA・RA・RA」と「サ・ラ・ラ」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成1年3月31日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成4年3月31日に設定登録、その後、該商標権については、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「電気機械器具、電気通信機械器具」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成14年1月16日にされたものである。

3 当審の判断

上記に示すとおり、引用商標に係る商標権は、取消審判の請求があった結果、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決の確定の登録がされたものであり、その結果、本願商標はその指定商品において、引用商標と類似しないものと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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