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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30896号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

I 本件商標

本件登録第2403457号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

II 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『加工食料品(肉製品,加工水産物,ふりかけ,お茶づけのりを除く。),その他本類に属する商品』について、その登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、本件審判請求の日前3年間継続して、商標権者又はその使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」とするものである。

III 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。

1.被請求人は、登録第1555706号商標に関し、その指定商品中の「即席麺及びスパゲティ・マカロニ類」について、明星食品株式会社(以下「明星食品」という。)と昭和61年7月25日付で商標使用許諾契約を締結し、通常使用権を許諾していたが、上記登録商標の権利消滅後は、平成7年7月10日付の確認書で、消滅した上記登録商標と同一条件で本件商標についての使用許諾をしている。

2.通常使用権者たる明星食品は、「スパゲティ、マカロニ」について、本件商標を以下に述べるとおり使用している。

(1)乙第1号証は、明星食品が販売しているスパゲッティ「パスタマリオ/スパゲッティ」「Pasta/Mario」の包装用袋の写しである。

(2)乙第2号証は同商品の写真の写しである。

同商品右上部に製造年月日「1993.4.26」が刻印されており、下部に「賞味期限・・・製造後約3年」と印刷されていることから、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に使用されていることが明らかである。

(3)乙第3号証は、明星食品が販売しているマカロニ「パスタマリオ/マカロニ」「Pasta/Mario」の写真である。

同商品上部にある賞味期限の刻印(「00.12.2」は2000年12月2日)より、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に使用されていることが明らかである。

(4)乙第4号証は、明星食品が頒布したカタログ「MYOJO/PRODUCTS/INFOMATTON/商品のご案内(1997年10月現在)」の写しである。

本カタログ中、25頁業務用食品の中に「パスタマリオ/マカロニ」[Pasta/Mario」「パスタマリオ/スパゲッティ」「Pasta/Mario」等が掲載されている。

(5)乙第5号証は、納入先の株式会社飯田屋から明星食品宛に発送された受領書の写しである。

同受領書中の「品名」欄にある「2569 HSM4」は、商品名のコードNo.及び商品略号であり、これは、乙第4号証の商品カタログ25頁の6に掲載されている商品「マリオスパハーフ」のコードNo.及び商品略号と符合していることから、この受領書が商品「マリオスパハーフ」(マリオスパゲッティハーフサイズ)に係るものであることが明らかである。また、左上部にある出荷年月日の欄の「091125」の刻印から、平成9年11月25日に出荷されたことが明らかである。

(6)乙第6号証は、クック ワイ つるが島店の領収書の写しである。同領収書中の品名「2557 SMHスパゲッティマリオ」、品名「2558 MM マカロニマリオ」が乙第4号証の商品カタログ25頁の5及び16に掲載されている商品名、コードNo.及び商品略号と符合していることから、この受領書が商品「スパゲッティ マリオ」「マカロニ マリオ」に係るものであることが明らかである。また、左上部にある出荷年月日の横の「100310」の刻印から、平成10年3月10日に出荷されたことが明らかである。

上記乙第1号証ないし乙第6号証は、その製造年月日、発行日、出荷年月日等により、いずれも本件審判請求の登録前3年以内のものであることが明らかである。

3.以上の各乙号証により、本件商標が日本国内において、本件審判請求の登録前3年以内に「スパゲティ、マカロニ」について通常使用権者である明星食品により使用されていることが証明されるものである。

IV 当審の判断

乙各号証を総合勘案すれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により、取消請求に係る指定商品中の「スパゲティ、マカロニ」について使用されていたことを認めることができた。

そして、請求人は上記IIIの答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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