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結論

勝訴(請求認容)

商標「W−in」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2001−20115(T2001−20115/J1))

審判番号
不服2001−20115(T2001−20115/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「W−in」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−20115(T2001−20115/J1)・不服)は、本件商標「W−in」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「W−in」の文字を標準文字をもって書してなり、願書記載の第9類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成12年7月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年11月8日付けの手続補正書をもって、第9類「パチンコ遊技機・スロットマシンその他の遊技機の台間に設置されるパチンコ玉・メダルその他の遊戯用代用貨幣貸機専用のカードリーダライタ,パチンコ玉・メダルその他の遊戯用代用貨幣貸機,遊園地用機械器具,レコード」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第573688号商標(以下「引用商標A」という。)は、願書に記載のとおりの構成よりなり、昭和35年3月29日登録出願、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年6月1日に設定登録されたものであるが、その後、同57年1月29日、平成3年10月29日及び同13年6月19日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同登録第1663476号の1商標(以下「引用商標B」という。)は、「WINN」の文字を書してなり、昭和55年9月29日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年2月23日に設定登録されたものであるが、その後、平成6年7月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同登録第2723346号商標(以下「引用商標C」という。)は、「WIN」の文字を書してなり、平成3年6月5日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標の指定商品は、上記補正の結果、引用商標A及び同Bの指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標A及び同Bとは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

つぎに、本願商標と引用商標Cとの類否についてみるに、本願商標は、上記のとおり、「W」及び「in」の各文字をハイフンで結合して「W−in」と書してなるところ、当該文字は、外観上一体的でまとまりある構成態様で表されており、しかも、これより生ずると認められる「ダブリュウイン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ダブリュウイン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標A及び同Bとは、その指定商品において互いに抵触しないものとなったといわなければならず、かつ、本願商標より「ウイン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標Cと称呼の点において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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