1 本願商標
本願商標は、「SSK」の欧文字よりなり(標準文字による商標)、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乗物用盗難警報器」を指定商品として、1997年2月28日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条により優先権を主張し、平成9年8月28日登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年3月30日付の手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、(1)登録第1690998号商標、(2)登録第1703190号商標、(3)登録第2150785号商標、(4)登録第4005953号商標、(5)登録第4005955号商標及び(6)登録第4005956号商標を引用して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用に係る上記(2)、(3)、(5)及び(6)の各登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
また、本願の指定商品は、上記1のとおり手続補正書により減縮補正された結果、その指定商品と引用に係る上記(1)から(6)の各登録商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品になったものと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。