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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6665(T2000−6665/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)「シロッコエース」の片仮名文字と「Scirocco Ace」の欧文字とを二段に横書きなり、第7類「風水力機械器具」を指定商品として平成10年4月14日に登録出願、その後、指定商品については、平成11年7月28日付手続補正書により「シロッコ型送風機」とする補正がされたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2719579号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACE」の欧文字を横書きしてなり、平成3年8月20日登録出願、第9類「事務用機械器具、その他本類に属する商品(但し、窓掛式空気調和装置、中央式空気調和装置、単位誘引式空気調和装置、路面暖房装置、冷凍機、冷却機、冷却筒、製氷機、冷却蒸発機、ガス冷蔵庫、冷凍・冷蔵ショーケース、販売機、ガソリンステーション用装置、洗たく機、修繕用機械器具、理髪用いす、オイルフェンス、火災報知機、盗難警報器、保安用ヘルメット、鉄道用信号機、てんてつ機、潜水用機械器具、調律機、遊園地用機械器具、芝刈機、マーキング用孔開型板(刷込マーク板),機械要素、動力機械器具、金属加工機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、化学機械器具、救命用具、消火器、消火せん、消防用ホース、電動式扉自動開閉装置およびその類似品を除く。)」を指定商品として平成9年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シロッコエース」の片仮名文字と「Scirocco Ace」の欧文字よりなるところ、これを構成する前半の「シロッコ」「Scirocco」と同後半の「エース」「Ace」の各文字は、まとまりよく一体的に表されていて、全体として生ずる「シロッコエース」の称呼も格別冗長といえるものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「シロッコ」「Scirocco」の部分より「多翼型ファン」の意味合いを想起させ得る場合があるとしても、かかる構成においては、殊更、後半の「エース」「Ace」の文字部分のみを分離抽出して取引に当たるというべき合理的理由はなく、むしろ、前記一連の称呼のみを持って取引に資される一種の造語とみるのが相当である。

してみれば、本願商標より、単に「エース」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「エース」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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