sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の否定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10432(T2000−10432/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−10432(T2000−10432/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「さわや果実」
争点(論点)
称呼の要部抽出の否定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10432(T2000−10432/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「さわや果実」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の否定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「澤屋播磨」の漢字を縦書きしてなり、平成10年12月10日に登録出願され、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4333804号商標(以下「引用商標」という。)は、「さわや果実」(果の文字には「か」の振り仮名が付されている。)の文字を横書きしてなり、平成10年8月13日に登録出願され、第30類「果実を原材料としてなる菓子及びパン」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおり「さわや果実」(果の文字には「か」の振り仮名が付されている。)の構成よりなるところ、「果」の漢字のすぐ上に「か」を付り、構成各文字が外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、全体をもって称呼しても淀みなく「サワヤカジツ」と称呼されるものである。

そして、たとえ、その構成中の「果実」の文字部分が「商品の品質」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「サワヤカジツ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「サワヤ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。