結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10432(T2000−10432/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「澤屋播磨」の漢字を縦書きしてなり、平成10年12月10日に登録出願され、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4333804号商標(以下「引用商標」という。)は、「さわや果実」(果の文字には「か」の振り仮名が付されている。)の文字を横書きしてなり、平成10年8月13日に登録出願され、第30類「果実を原材料としてなる菓子及びパン」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
引用商標は、上記のとおり「さわや果実」(果の文字には「か」の振り仮名が付されている。)の構成よりなるところ、「果」の漢字のすぐ上に「か」を付り、構成各文字が外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、全体をもって称呼しても淀みなく「サワヤカジツ」と称呼されるものである。
そして、たとえ、その構成中の「果実」の文字部分が「商品の品質」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「サワヤカジツ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「サワヤ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。