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Trademark Appeal Case

指定商品と権利者同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第717号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLEXA」の欧文字を横書きしてなり、第7類「印刷機及びその部品」を指定商品として、平成8年9月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した、登録第2366895号商標(以下、単に「引用商標1」という。)は、平成1年4月12日に登録出願、「フレクサス」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第2669280号商標(以下、単に「引用商標2」という。)は、平成4年3月19日に登録出願、「FLUXER」の欧文字及び「フルクサ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「流量制御弁、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4009743号商標(以下、単に「引用商標3」という。)は、平成3年8月20日に登録出願、「FLEX」の欧文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

当審が職権をもって調査したところ、原簿記載によれば、引用商標1及び2は、平成11年2月8日付け商標権一部取消し審判が請求された結果、指定商品中「印刷用又は製本用の機械器具」については、同11年8月9日に登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が、同11年12月15日になされているものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と抵触をしないものとなったから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願商標は、出願人(請求人)名義に関し当審において平成14年2月12日付けで出願人名義変更届が提出され、その結果、本願商標の登録出願人名義と前記引用商標3の商標権者とは同一人になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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