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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第5358号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「火鍋麺」の文字と、その上段にその中国語風表音片仮名表記「ホウコーメン」の文字とを二段に横書きしてなり、平成7年6月21日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成10年10月29日付けの手続補正書により、第30類「中華そばのめん・即席中華そばのめん用の調味料及び香辛料,中華そばのめん・即席中華そばのめん用のつけだれ及びスープ,中華そばのめん,即席中華そばのめん」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、キャベツと牛肉の味噌炒めを具とする中華そばが『火鍋麺』『ホウコーメン』と称され、中華料理店のメニューにあることよりすれば、これを指定商品中の中華そばの麺、即席中華そばの麺に使用しても商品の品質、調理済品目を表したものとして把握、認識されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「火鍋」の文字とその読みと認められる「ホウコー」の文字の部分からは、その指定商品との関係からすれば、中華料理の「火鍋料理」を想起する場合があるとしても、これらと「麺」及び「メン」の文字との結合による本願商標の文字の全体からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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