結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11032号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、商標の構成を別掲に示すものとし、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ、業務用テレビゲーム機、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、平成9年8月26日に立体商標として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、立体商標として商標登録出願されたものであるが、この商標登録出願に係る商標は所謂『組立ブロックおもちゃ』のブロックの形状を表示したものと容易に認識し得るものである一方で、その指定商品である『家庭用テレビゲームおもちゃ、業務用テレビゲーム機、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)』又はその包装の形状とは到底認められないばかりでなく、その立体商標としての全体的な構成から判断して店頭看板等、広告としての使用も想定しがたいことから、出願人が自己の業務に係る商品について使用する、ものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。また、本願商標は、所謂『組立ブロックおもちゃ』のブロックの形状を表示したものと容易に認識し得るものであるところ、その指定商品との関係を踏まえた場合においても、『家庭用テレビゲームおもちゃ』や『業務用テレビゲーム機』を含むほか、近年電子計算機用プログラムとしても所謂ゲームソフトのような娯楽用のものが多数市販されている実情をも考慮するならば、あたかも『組立ブロックおもちゃ』であるかの如く、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおりの構成からなり、所謂「組立ブロックおもちゃ」のブロックの立体的形状を表したものと需要者に容易に理解、認識されるものであるというのが相当である。
そして、本願の指定商品は、本願商標に係る立体的形状である商品「組立ブロックおもちゃ」と相違する商品であるところ、商取引において各種商品、役務に関する広告として店頭看板、人形等の広告物として立体的形状が採用されている事実を認め得るところであり、この場合の広告物としての立体的形状は、立体商標の使用に当たるとみるべきであり、本願商標をその指定商品について使用する場合においても、本願商標に係る立体的形状を商品に関する広告として採用し得ることは、充分想定できるもので、これを否定することはできないといわなければならない。
してみれば、本願商標は、自己の業務に係る商品について使用をする商標に該当するものといえる。
また、本願商標に係る立体的形状が本願の指定商品のいずれの形状とも認め難いものであるから、前記の如く商品に関する広告として使用され得ることを考慮するならば、本願商標をいずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備するものであり、かつ、同法第4条第1項第16号に該当しないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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