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Trademark Appeal Case

「エコ」商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−976(T2000−976/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年10月27日付け手続補正書によって、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,写真複写機,電気計算機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,タイプライター,チェックライター,文書細断機,印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),紙製ごみ箱及びその他の清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1099073号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和41年9月4日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同49年12月9日に設定登録されたものである。同じく、登録第666074号商標(以下「引用B商標」という。)は、「エコ」の片仮名文字を書してなり、同38年5月16日に登録出願、第25類「紙、布、セロフアン、合成樹脂薄膜等の片面又は両面に粘着剤を塗布しロール状に巻回した粘着テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同40年2月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年5月16日にされているものである。

したがって、引用A商標に関する原査定の拒絶の理由は解消した。

次に本願商標と引用B商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成は「ec」の欧文字と、人の顔を描いた図形との組み合わせよりなるものと認識されるものであり、構成全体から「エコ」の称呼は生じないと見るのが相当である。

してみれば、本願商標より、「エコ」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用B商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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