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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19383(T2000−19383/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「TECHNYL」の文字を標準文字をもって書してなり、願書記載の第28類に属する商品を指定商品として、平成11年9月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年12月7日付け手続補正書をもって、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2083115号商標は、「テクノル」「TECHNOL」の文字を書してなり、昭和61年11月20日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、平成10年7月7日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

登録第2717638号商標(以下これらを「引用商標」という。)は、「TECHNOL」の文字を書してなり、平成3年1月25日登録出願、第5類「燃料、工業用油、工業用油脂、ろう、高級脂肪酸」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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