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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16088(T2000−16088/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16088(T2000−16088/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16088(T2000−16088/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「元祖餃子の王将」の文字を横書きしてなり、第30類に属する「餃子,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成7年2月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2471182号商標(以下「引用A商標という。)は、「王将」の文字を横書きしてなり、昭和61年3月28日登録出願、第32類「 食肉、卵、魚介類、海そう類、肉製品、加工水産物(かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天を除く)かつを節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、すし、べんとう、サンドイツチ、乾燥卵、即席菓子のもと、カレ―ライスのもと、ス―プのもと、シチユ―のもと、ふりかけ、お茶づけのり、なめ物、酒かす 」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2643796号商標(以下「引用B商標という。)は、「OHSHO」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年3月28日登録出願、第32類「 食肉、卵、魚介類、海そう類、肉製品、加工水産物(かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天を除く)かつを節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、加工野菜および加工果物,すし、べんとう、サンドイツチ、乾燥卵、即席菓子のもと、カレ―ライスのもと、ス―プのもと、シチユ―のもと、ふりかけ、お茶づけのり、なめ物、酒かす」を指定商品として平成6年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「元祖餃子の王将」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「元祖」の文字より「創始者」の意を、「餃子」の文字部分より商品(「餃子」)の意味合いを看取し得る場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものというよりは、むしろ、構成全体、又は、中半以降の「餃子の王将」の文字部分をもって一種の名称(屋号又は店舗名)の如く認識し、把握されるとみるのが自然である。 また、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、意味上においても特に、軽重の差を見出すことはできないから、殊更、構成中の「王将」の文字部分のみが独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体若しくは中半以降の文字に相応して「ガンソギョウザノオウショウ」又は「ギョウザノオウショウ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「オウショウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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