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Trademark Appeal Case

補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11855(T2001−11855/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRICEWATERHOUSECOOPERS」の文字を書してなり、平成10年7月8日に登録出願され、指定商品は願書記載のとおりであるが、その後、最終的に同13年7月9日付の手続補正書において、第9類「会計・監査・経営・商業・税金・知的財産権・財務に関する相談・指導及び訴訟支援に関する電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具」、第16類「文房具,商業・情報管理・個人の能力開発トレーニング及び電子計算機及びそのプログラムに関するマニュアル・問題集,電子計算機用のプログラムの一般解説書・取扱説明書,新聞,雑誌,ニューズレター,パンフレット,その他の印刷物」と補正がされたものである。

2 原査定においての拒絶の理由

原査定は、本願を以下の(1)、(2)、(3)及び(4)のとおりの旨認定、判断して拒絶したものである。

(1)本願は、その指定役務中に「公認会計士」、「税理士」、「弁護士」としての資格を得ることのできない法人である出願人が業として行うことができない役務を含むものであるから、商標法第3条1項柱書きの要件を具備しない。

(2) 本願は、その商標が、登録第3033106号商標、登録第3038357号商標及び登録第3069400号商標と同一又は、類似であって、その商標に係わる指定役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)本願は、その指定商品中「商業・情報管理・・・・・・・取扱説明書」は、その内容及び範囲を不明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、第16類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(4)本願は、その指定役務中「企業組織・企業財産・・・・・・・助言又は、指導」は、その内容及び範囲を不明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第36類、第41類及び第42類類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3.当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、上記のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備し、また指定商品の表示は、その内容・範囲が明確となり、さらに、引用商標の指定商品と同一または、類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第3条1項柱書き、同法第6条第1、2項及び同法第4条第1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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