結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1033(T2000−1033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として平成10年8月19日に登録出願、その後、指定役務については、平成11年9月30日付けの手続補正書により「損害保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険に関する情報の提供,損害保険についての相談及び助言」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、『カーオーナーズ保険』の文字を横書きにしてなり、その構成態様は普通に用いられる方法を持って表された範囲を越えるものではないから、これを本願指定役務について使用しても、『自動車を持っている人のための保険』との意味合いを理解させるに止まり、単に役務の提供の質及び内容を表すにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、同条第2項適用の主張については、提出証拠によってはその要件を満たすものとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり「カーオーナーズ保険」の文字及び丁度「ズ」の文字下辺に繋がるループ状の線図よりなるところ、構成前半の「カーオーナーズ」は、「car owner’s(車所有者の)」を原義とする外来語であり、同後半の「保険」は、本願指定役務に係る業種名であることよりすれば、全体として「車所有者の保険」の如き漠然とした意味合いを看取し得るものと認められる。
しかしながら、前記意味合いをもって、直ちに特定の役務の質・内容等を具体的に表示するものとはいい難く、また、これが特定の役務について取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
加えて、請求人提出に係る甲第1号証ないし甲第4号証及び当審においてした調査によれば、請求人に係る「カーオーナーズ保険」と称するものは、単なる自動車関連損保というよりは、むしろ、それらを含めた需要者のライフスタイル全般をも考慮したものであることが認められる。
そうすると、前記取引の実情をも併せ考慮すれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、自他役務の識別機能を有しない商標ということはできない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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