結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12950(T2001−12950/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「安心仏壇」の文字を標準文字により表してなり、第20類「仏壇」を指定商品として平成12年9月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『品質に不安や心配がなく安らかな気持ちで使用することができる仏壇』の意を表示したものと容易に認識させる『安心仏壇』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、これに接する需要者が、原審説示の意を感得することがあるとしても、本願指定商品との関係で、直ちに該商品の具体的品質を表示したものと理解することはできないというのが自然である。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字を商品の具体的な品質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を具体的に表示するにすぎないものとみるべきではなく、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項3号に該当しないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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