結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30946号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2347368号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
2請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、本件商標について、請求人と譲渡交渉中であるので、本件審判請求の審理について猶予されたい旨述べるのみである。
そこで、審判長は被請求人に対し、「譲渡交渉に対する具体的な手続きの経過を明らかにされたい」旨審尋したところ、その後相当の期間が経過するも、何の回答もされていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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