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Trademark Appeal Case

指定商品補正と権利者同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1386(T2000−1386/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、パリ条約に基づきベネルクス商標としてルクセンブルグ国を最初の出願(1997年5月14日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成9年7月31日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審における平成13年11月22日付の手続補正書により、第3類「洗濯用漂白剤,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤」、第8類「手動利器」、第9類「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡の部品及び付属品」、第14類「時計,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,貴金属製靴飾り」、第16類「文房具」、第19類「陶磁製タイル,その他の陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,プラスチック製タイル,その他のプラスチック製建築専用材料,建築用ガラス」第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装容器」、第21類「歯ブラシ,化粧用スポンジ,化粧用はけ,ヘアブラシ,まゆ毛用ブラシ,くし,ひげそり用ブラシ,その他の化粧用具,ガラス製又は陶磁製の包装容器,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,食器類(貴金属製のものを除く。)」及び第24類「織物,まくらカバー,布団カバー,シャワーカーテン,バスタオル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1689933号、登録第2055993号、登録第2509918号、登録第2712501号、登録第3192541号及び登録第3358582号と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について平成13年11月22日付け手続補正書により補正された結果、原査定により引用された各登録商標中、登録第1689933号、登録第2055993号、登録第2509918号及び登録第3192541号の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、前記4件の各引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

また、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)は、引用された残余の各登録商標の商標権者と一致し、同一人と認められるものとなったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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