結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30135(T2001−30135/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第514294号商標(以下、「本件商標」という。)は、「TOC」の欧文字を横書きしてなり、昭和32年5月13日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同33年2月18日に設定の登録がされ、その後、同53年3月6日、同63年3月25日及び平成10年3月3日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「化学品」について登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、少なくとも本件審判の請求前3年以内に、継続して日本国内において商標権者、専用使用権者及び通常使用権者の何れによっても、その指定商品中の前記商品につき使用されていない。したがって、上記のとおりの審決を求める。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、その指定商品中「化学品」の範疇に属する「工業用防菌防黴剤」について、本件審判請求前3年以内に、日本国内において商標権者によって使用されているから、商標法第50条第1項の規定に該当しない。
被請求人の提出した発注書(乙第1号証)、注文書(乙第2号証)及び技術資料(乙第3号証)等によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、本件取消請求に係る商品に含まれる「工業用防菌防黴剤」について、商標権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。
これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、その取消しに係る商品「化学品」について、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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