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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30138(T2001−30138/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第671328号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ミレックス」と「Milex」の文字を二段に併記した構成からなり、昭和36年5月29日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和40年3月29日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、その後、3回に渡る存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続するものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『のりおよび接着剤』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証乃至同第2号証を提出した。

使用状況について調査したところ、本件商標は、指定商品「のりおよび接着剤」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないことが判明した。

したがって、請求の趣旨の審決を求め本件審判請求に及んだ。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第3号証を提出した(なお、添付の証拠資料には甲第各号証との表示があるが、以下乙第各号証として審理した。)。

商標権者は、本件商標と同一性を有する商標を、商品「特殊フェノール樹脂」について使用していた。前記商品は耐熱接着剤として用いられ、「接着剤」に該当するものである。したがって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内おいて、請求に係る指定商品について、本件商標を使用していることは明らかである。

4.当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証には、表紙に「三井化学」「機能性ポリマー」「機能性ポリマー事業部 製品カタログ」の表示があり、その3頁に、標章「MILEX」および「ミレックス」と商品名「特殊フェノール樹脂」の表示があり、その化学構造式、特長の記載とともに、用途の項に「自動車用ブレーキ・バインダー(XL/RN)」「耐熱接着剤(XL)」との記載が認められる。また、同7頁に、「ミレックス」及び「ブレーキ・バインダー」の記載(表示)があること、その裏表紙には、被請求人(本件商標権者)の名称及び住所等とともに、右下に「00.07.Per−Poly.1−4.1000ZX」の表示が認められる。

また、乙第2号証は、被請求人の前身に当たる三井東圧化学株式会社が作成した商品パンフレットの一と思われる資料であるが、これによれば、その表紙に「ミレックス XLシリーズ」「XL−210」「ランプキャップセメント用」の表示、1頁「XL−210の接着性能」の標題の下に、「XL−210をディスクブレーキと裏金の接着剤として評価した。」の記述、評価項目として「軟鋼同士の接着」「ブレーキパッドの接着」の記載、また、3頁に「接着剤;XL−210」の記載がなされていることを確認し得るところである。

さらに、乙第3号証は、取引会社と認められる日清紡績株式会社(ブレーキ事業本部営業部営業第一課)の清水孝浩の証明書であるが、これによれば、同取引会社が、請求人取扱の商品特殊フェノール樹脂(「ミレックス」「MILEX」)をブレーキバインダーとして使用する目的で購入していること、同商品を工業用接着剤と理解していることが示されている。

しかして、前記カタログに示された標章と本件商標とは、欧文字の2文字目以下で大小文字の違いを有するに止まり、その称呼を同一にするものであって、社会通念上同一の商標と認め得るものである。

また、使用に係る商品は、前記カタログ等の記載および取引者の証明によれば、工業用接着剤の一として取引の対象とされていると認められる。さらに、同カタログの作成年月が2000年(平成12年)7月であることは、カタログ裏表紙右下に表示された記号によっても首肯し得るところである。

以上を総合すれば、審判請求の登録前3年以内に商標権者によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が上記商品について使用されたと認め得るところである。

そして、前記使用に係る商品は、接着剤の一と認められるものであって、取消請求に係る指定商品「のりおよび接着剤」に包含されるものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品「のりおよび接着剤」について使用されていたということができる。

そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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