結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30239(T2001−30239/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第435407号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ハッピー」の文字を縦書きした構成からなり、昭和23年11月17日に登録出願され、第2類「染料、顔料、媒染料及塗料」を指定商品として、昭和28年11月25日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、その後、3回に渡る存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続するものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『塗料』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その指定商品「塗料」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、証拠方法として登録商標の使用説明書(1)乃至同(4)を提出した。
4.当審の判断
被請求人の提出した登録商標の使用説明書(以下、単に「使用説明書」という。)の(1)には、水性ニス、白木用塗料及び塗板液の製品カタログとそれぞれの製品ラベルが添付してあり、そのいずれにも、商品名や商品の特長・使用方法・用途等の記載とともに、被請求人の名称と標章「ハッピー」が表示されてることを確認し得るところである。使用説明書(2)には、前記白木用塗料及び塗板液のラベルが貼付された一斗缶の写真が添付されている。また、使用説明書(3)に添付された、日本塗料商業組合の「塗料商品名集 平成11年度版」(平成11年9月25日発行)には、被請求人の取り扱う(特殊)商品名の欄に、「ハッピー白木」、「塗板液 ハッピー印」及び「ハッピー水性ニス」の表示が、品種・特徴・用法・用途等とともに掲載されていることを確認し得るところである。さらに、使用説明書(4)に添付された「塗料船具新報」(平成12年9月11日版及び同13年1月1日版)によれば、前記白木用塗料を示した「ハッピー 白木」について、被請求人が新聞広告を掲載したことが認められる。
しかして、前記標章「ハッピー」は、本件商標とその称呼・観念を同一にするものであって、これと社会通念上同一と認められる商標というべきものである。
以上を総合すれば、前記の年月日に、商標権者によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が上記商品に使用されたと認め得るところである。
そして、前記使用に係る商品「ニス、塗板液、白木用塗料」は、取消請求に係る指定商品「塗料」に包含されるものである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品「塗料」について使用されていたということができる。
そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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