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Trademark Appeal Case

称呼の全体把握と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90567(T2001−90567/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4467841号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4467841号商標(以下「本件商標」という。)は、「エアルルル」の仮名文字と「Air Lu・Lu・Lu」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年1月11日に登録出願、第5類、第10類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「LULU」の欧文字を横書きしてなり、大正3年5月1日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正3年6月22日に設定登録された登録第66124号商標(以下「引用商標A」という。)、及び、「ルル」の仮名文字を横書きしてなり、昭和35年9月12日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年6月20日に設定登録された登録第590192号商標(以下「引用商標B」という。)と「ルル」の称呼において類似する商標である。また、引用商標A及び引用商標Bは、申立人がその業務に係る商品「総合感冒薬」について長年使用した結果、取引者及び需要者の間において極めて広く認識されているから、本件商標は、商品の出所につき誤認、混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「エアルルル」の仮名文字と「Air Lu・Lu・Lu」の欧文字とを併記してなるところ、下段の欧文字は、「Air」と「Lu・Lu・Lu」の両文字が1文字程度の間隔をもって表されているものの、両文字は同じ書体で一体的に表されており、これらを全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。しかも、欧文字の上段にはその読みを表したと認められる「エアルルル」の仮名文字が一連の構成で一体的に表されており、欧文字中の「Air」の文字にしても本件商標の指定商品の品質、性状、効能等を表示するものとして普通に使用されているという事実も見出し得ないものであるから、欧文字部分も仮名文字と同様に構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるのが自然であると認められる。

そうとすれば、本件商標は、両構成文字に相応して「エアルルル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標A及び引用商標Bは、それぞれの構成文字に相応して「ルル」の称呼を生ずるものであるから、本件商標と引用商標A及び引用商標Bとは、称呼おいては構成音数、音構成において明らかな差異を有する相紛れるおそれのない非類似のものであり、外観及び観念においても類似するものとすべき点は見出し得ないものである。

(2)前記認定した事実からすると、本件商標と引用商標A及び引用商標Bとは、誤認、混同を生じさせるとすべき事由の見出せない別異の商標というべきであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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