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Trademark Appeal Case

商標同一と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90584(T2001−90584/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4471254号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4471254号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月24日に登録出願され、「XEON」の文字を標準文字としてなり、第17類「ゴム,プラスチック基礎製品,オイルフェンス,管継ぎ手(金属製のものを除く。),ガスケット,パッキング,農業用プラスチックフィルム」を指定商品として、平成13年4月27日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「XEON」の文字を標準文字としてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月15日に登録出願された商願平11−63847号商標(以下「引用商標」という。)と同一と認められる商標であり、かつ、引用商標「XEON」は、マイクロプロセッサの商標として世界各国で使用され広く知られた商標であるところ、本件商標は申立人の業務に係る商品と密接な関連を有する商品に使用するものであるから、本件商標が指定商品に使用されときには申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあり、また、引用商標が獲得した出所表示機能を希釈化させるもので、その顧客吸引力に便乗する不正の目的をもって使用をするものである。さらに、本件商標の使用は、引用商標に化体したその信用及び名声を毀損するものであるから国際信義に反するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「XEON」の文字よりなるところ、申立人より提出された甲第3号証ないし同第377号証によれば、申立人(インテル コーポレーション)が広く需要者の間に知られた企業であり、また、引用商標が申立人の製造販売に係るマイクロプロセッサの商標として相当程度知られていることが認められるとしても、本件商標の指定商品は、前記したとおり「ゴム,プラスチック基礎製品」等であって申立人の製造販売に係る上記商品とは、生産者(製造部門)、取引系統、需要者の範囲等を全く異にするといえるものであるから、本件商標の綴り字が引用商標と同じであるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の引用商標を想起させるものではないと判断するのが相当である。

したがって、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

そうとすれば、本件商標は、前記のとおりであって、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとは認められず、他の法律によって、その使用等が禁止されている商標又は国際信義に反する商標とは認められない。

さらに、本件商標は、上記認定のとおりであり、申立人の業務に係る商品に使用する引用商標の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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