Trademark Appeal Case
称呼の類似性と語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90585(T2001−90585/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4471719号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年3月22日に登録出願され、「セフロール」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年8月12日に登録出願され、「シフロール」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年3月6日に設定登録された登録第4122260号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものと認められる。
次に、称呼についてみるに、本件商標は、その構成文字に相応し、「セフロール」の称呼を生じ、他方、引用商標は、その構成文字に相応し、「シフロール」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「セフロール」の称呼と引用商標より生ずる「シフロール」の両称呼を比較すると、両称呼は、比較的短い5音よりなり、そのうち称呼の識別において重要な要素となる語頭において「セ」と「シ」の差異を有するものである。しかして、相違する前者の「セ」は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音と母音との結合した音節であるのに対し、後者の「シ」は、舌先を前硬口蓋によせ、前歯との間に空洞を作って発する無声摩擦音と母音との結合した音節であって、その調音位置を異にするものであるから、この差異が両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が異なるものとなって相紛れるおそれのないものというべきである。
また、両商標は、共に造語と認められるから観念においては比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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