Trademark Appeal Case
称呼の全体判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90592(T2001−90592/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4472593号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月9日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「かきもち」を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年7月14日に登録出願され、「集」の漢字と「つどい」の平仮名文字を2段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録された登録第2319012号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似の商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおりであるところ、その構成に係る「手作り かきもち」と書された文字の左側に、特徴のある筆書き風の文字で大きく表された「おかきの集」の文字は、「集」の漢字に小さく「つどい」と振り仮名を配した一体感のある書体をもって表されているものであって、該「手作り かきもち」の文字部分が商品の品質及び普通名称を表示するものであるとしても、かかる構成態様よりなる本件商標においては、該「おかきの集(つどい)」の文字部分は、全体が自他商品識別標識としての商標を表示したものと無理なく看取し得るものであり、これより生ずる称呼も格別冗長に亘るものでなく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって「オカキノツドイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「ツドイ」(集い)の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似の商標であるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において十分に区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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