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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90597(T2001−90597/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4473144号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4473144号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月10日に登録出願され、「ホワイタージュ」の文字と「WHITAGE」の文字を2段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年7月23日に登録出願され、「ホワイティ エイジ」の文字を横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2507820号商標及び平成2年7月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2507821号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

次に、称呼について判断するに、本件商標は、前記のとおり「ホワイタージュ」の文字と「WHITAGE」の文字を同書、同大にそれぞれ一連に書してなるところ、その構成に係る上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく看取し得るものであるから、該片仮名文字に相応して「ホワイタージュ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ホワイティエイジ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ホワイタージュ」の称呼と引用商標より生ずる「ホワイティエイジ」の両称呼を比較すると、両称呼は、前半部において「ホ」「ワ」「イ」の音を同じくするのみで、第4音目以下の音をすべて異にするものであるから、それぞれを一連に称呼しても相紛れるおそれのないものというべきである。

また、両商標の観念については、本件商標は造語と認められるものであるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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