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Trademark Appeal Case

一体不可分造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90599(T2001−90599/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4473437号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4473437号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月9日に登録出願され、「Techweb」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、平成4年9月28日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3212285号商標、平成4年9月28日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3212286号商標、平成5年12月28日に登録出願され、「株式会社テック」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月27日に設定登録された登録第4017963号商標、平成6年7月27日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録された登録第4086968号商標及び平成6年7月27日に登録出願され、「TEC CORPORATION」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録された登録第4086969号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定役務に類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標「TEC」、「テック」(以下「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等を表示するものとして取引者、需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品及び役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、その構成文字全体が外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「テックウエブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、構成中の「Tech」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「テックウエブ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用A商標は、その構成文字に相応して、「テック」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずると認められる「テックウエブ」の称呼と、引用A商標より生ずると認められる「テック」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用A商標と観念上比較することができない。

さらに、本件商標と引用A商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところがないものであって、類似する商標ということはできない。

(2)本件商標と引用B商標とは、上記(1)と同様の理由で類似しない商標であって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものである。

してみれば、引用B商標が、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等の商標として、取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、商標権者が本件商標をその指定役務に使用した場合、取引者、需要者をしてその役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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