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結論

敗訴(請求棄却)

商標「マジョーラ」と「マジョール」の称呼の末尾音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2001−90606(T2001−90606/J7))

審判番号
異議2001−90606(T2001−90606/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マジョーラ」引用商標「マジョール」
争点(論点)
称呼の末尾音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第24類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90606(T2001−90606/J7)・異議)は、本件商標「マジョーラ」と引用商標「マジョール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の末尾音の差異」です。指定商品・役務は第24類に属します。特許庁は「登録第4476720号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4476720号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4476720号商標(以下「本件商標」という。)は、「マジョーラ」の文字と「MAZIORA」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年5月12日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「マジョール」の文字を横書きしてなり、昭和39年12月14日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年8月8日に設定登録された登録第715524号商標(以下「引用商標1」という。)及び「マジョーレ」の文字と「MAJORE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成2年7月19日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録された登録第2514266号商標(以下「引用商標2」という。)と、「マジョーラ」と「マジョール」「マジョーレ」の称呼において類似の商標であり、その指定商品は引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一の商品を包含するものである。したがって、本件商標は、登録異議申立てに係る指定商品については商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「マジョーラ」及び「MAZIORA」の両文字よりなるものであり、これらの構成文字に相応して「マジョーラ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標1は、「マジョール」の文字よりなるものであり、「マジョール」の称呼を、引用商標2は、「マジョーレ」及び「MAJORE」の両文字よりなるものであり、これらの構成文字に相応して「マジョーレ」の称呼をそれぞれ生ずると認められる。

そこで、本件商標より生ずる「マジョーラ」の称呼と、引用商標1より生ずる「マジョール」及び引用商標2より生ずる「マジョーレ」の各称呼とを比較すると、前者は「ラ」と「ル」の音、後者は「ラ」と「レ」の音の相違を有するほかは、他の音を共通にするものである。しかしながら、相違音の「ラ」と「ル」の音及び「ラ」と「レ」の音は、前音である長音に続く音であるため、末尾音であるとはいえ比較的明瞭に発音し、聴取される音というべきであるから、全体で4音という短い音構成よりなることを併せ考慮すると、それぞれを一連に称呼した場合、これらの相違音が全体の音調、音感に与える影響は決して小さいとはいえないから、前記いずれにあっても、両称呼は聴別し得る差異を有するものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、引用商標1及び引用商標2と称呼において類似する商標ではなく、それぞれの構成よりして外観、観念においても類似する商標とは判断することができない。

申立人が本件商標と引用商標1及び引用商標2とが類似する根拠として挙げる審決例は、本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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