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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90617(T2001−90617/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4475702号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4475702号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月9日に登録出願された平成8年商標登録願第138636号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成13年2月7日に登録出願されたものであり、「Techweb」の文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年5月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月28日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年6月30日に設定登録されている登録第3050002号商標及び出願日、指定役務、設定登録日を同じくし、「テック」の文字を横書きしてなる登録第3050003号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「web」の文字部分が「world wide web(ホームページのシステム)」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務の用途、質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「テックウェブ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「テック」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする登録異議申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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