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結論

敗訴(請求棄却)

商標「datatec」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90625(T2001−90625/J7))

審判番号
異議2001−90625(T2001−90625/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「datatec」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90625(T2001−90625/J7)・異議)は、本件商標「datatec」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第42類に属します。特許庁は「登録第4476886号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4476886号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4476886号商標(以下「本件商標」という。)は、「datatec」の文字(標準文字)を書してなり、平成10年11月13日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年5月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下に示した登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)と「テック」の称呼において類似の商標であり、その指定商品及び指定役務は引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似のものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

(1)登録1240435号商標

商標の構成 テック

指定商品 第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和44年6月10日

設定登録日 昭和51年12月13日

(2)登録1668400号商標

商標の構成 TEC

指定商品 第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和53年4月12日

設定登録日 昭和59年3月22日

(3)登録3212285号商標

商標の構成 TEC

指定役務 第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 登録出願日 平成4年9月28日

設定登録日 平成8年10月31日

(4)登録3212286号商標

商標の構成 テック

指定役務 第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 登録出願日 平成4年9月28日

設定登録日 平成8年10月31日

3 当審の判断

本件商標は、「datatec」の文字よりなるものであって、各文字が同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、しかも、全体より生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、「data」の文字が情報通信、情報処理関連の技術用語などとして使用されるものであるとしても、かかる構成にあっては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるのが自然なものと認められる。

そうとすれば、本件商標は、構成文字全体に相応して「データテック」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「テック」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「データテック」と「テック」の称呼において構成音数、音構成において明らかな相違を有する相紛れるおそれのない非類似の商標であり、それぞれの構成よりして、外観、観念においても類似の商標と判断することはできない。

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、本件商標の登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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