Trademark Appeal Case
普通名称の識別力と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90643(T2001−90643/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4478038号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成12年5月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、大正9年11月11日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正10年2月24日に設定登録、平成13年11月28日に第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品に書換登録された登録第125868号商標(以下「引用商標」という。)と、「スポート」の称呼、「運動、競技、スポーツ」の観念において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標の構成は、別掲(1)に示すとおりであって、大きく描かれ際立った特徴を有する図形部分、及び創造語に「by」の文字を冠したと看取される「by MACBIRD」の文字部分の両部分は、それぞれの構成よりして自他商品の識別標識として強く印象に残るといえるものである。これに対し、構成中の「SPORT」の文字部分は、「運動、スポーツ」を意味する一般に親しまれた英語であって、その指定商品との関係では、運動(スポーツ)時の着用に適した商品であることを端的に表現したものと看取されるにとどまるから、この文字自体には、自他商品識別標識としての機能が存しないか、又は、乏しく、極めて印象の薄い部分と認められる。
以上のことからすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、図形部分又は「by MACBIRD」の文字部分のみをもって取引にあたる場合はあるとしても、「SPORT」の文字部分のみを捉えて、これより生ずる称呼、観念をもって取引にあたると判断することはできない。
してみれば、本件商標より「スポート」の称呼及び「運動、競技、スポーツ」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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