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結論

敗訴(請求棄却)

商標「WELL LIFECREATOR」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90662(T2001−90662/J7))

審判番号
異議2001−90662(T2001−90662/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WELL LIFECREATOR」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第9類・第10類・第11類・第12類・第16類・第18類・第20類・第21類・第25類・第27類・第28類・第29類・第30類・第32類・第35類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90662(T2001−90662/J7)・異議)は、本件商標「WELL LIFECREATOR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第9類・第10類ほかに属します。特許庁は「登録第4481582号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4481582号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4481582号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月27日に登録出願され、「WELL LIFECREATOR」 の欧文字を横書きしてなり、第3類、第5類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第27類、第28類、第29類、第30類、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第35類、第41類、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定商品及び指定役務として、平成13年6月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月29日に登録出願され、「ウェルライフ株式会社」の文字を横書きしてなり、第42類「老人の養護」を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録された登録第3178597号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において、類似する商標であり、本件商標の第42類の指定役務中の「老人の養護」と引用商標の指定役務は同じ役務である。

また、申立人は、引用商標を申立人の業務に係る役務「老人の養護」について使用し、全国的に宣伝し営業を行ってきた結果、老人介護の優良な会社として有名になっているものであるから、これと類似する本件商標をその指定役務中の「老人の養護」について使用した場合、申立人の役務と出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、指定役務中「老人の養護」については、商標法第4条第1項第11号及び第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「WELL LIFECREATOR」の欧文字を書してなるところ、その構成に係る各文字は、同書、同大に、ほぼ同間隔で一連に表されているものであり、これより生ずる全体の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一気に称呼し得るものであって、かかる構成において「WELL LIFE」の文字部分のみを抽出して称呼、観念をしなければならない特段の理由は見出せないものであるから、その構成文字全体をもって「ウェルライフクリエーター」の称呼のみを生ずる一種の造語を表してなるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「ウェルライフ」(良き人生)の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標は、称呼、観念において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

さらに、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る役務「老人の養護」を表示する商標として、本件商標の登録出願の時に、取引者・需要者の間に広く認識されるに至ったものとは認められないものであり、かつ、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは類似することのない別異の商標といえるから、本件商標を第42類の指定役務中の「老人の養護」について使用しても、その役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、指定役務中「老人の養護」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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