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結論

敗訴(請求棄却)

商標「クールアクション」:「クール」の識別力と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90564(T2001−90564/J7))

審判番号
異議2001−90564(T2001−90564/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クールアクション」
争点(論点)
「クール」の識別力と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第23類・第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90564(T2001−90564/J7)・異議)は、本件商標「クールアクション」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「クール」の識別力と要部抽出」です。指定商品・役務は第23類・第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4475681号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4475681号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4475681号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月17日に登録出願され、「クールアクション」と「COOLACTION」の文字を二段に併記してなり、第23類「糸」、第24類「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,シャワーカーテン,どん帳,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同13年5月18日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年9月27日に登録出願され、「アクション」と「ACTION」の文字を二段に併記してなり、第24類「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として、同10年9月4日に設定登録されている登録第4185231号商標及び平成7年9月27日に登録出願され、「アクション」と「ACTION」の文字を二段に併記してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されている登録第4009587号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第24類「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「クールアクション」と「COOLACTION」の文字よりなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「クールアクション」の称呼も、さほど冗長とはいえないものであり、よどみなく一連に称呼し得るものである。

申立人は、「構成中の『クール(COOL)』の文字は、甲第2号証の審決例で指摘されたように、繊維業界においては『商品が涼しいもの、クールなものである。』といった意味合いを認識させるものであって、自他商品識別力を有しない。」旨主張しているが、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は「クールアクション」のみであるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標が「アクション」の称呼において類似するという申立人の主張はその前提を欠くものというべきであり、両商標は称呼上区別し得る。

そして他に、本件商標より「アクション」の称呼をも生ずるとする特段の理由を見出し得ないものである。

さらに、本件商標は、一連の特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両商標は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観において、類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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