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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90552(T2001−90552/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4467942号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4467942号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月7日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第16類、第18類、第25類、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定商品及び指定役務として、平成13年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、明治41年10月5日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第1類、第3類、5類、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、明治42年3月1日に設定登録された登録第35401号商標(以下「引用商標1」という。)、昭和55年12月24日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第4類「香料類」を指定商品として、昭和61年5月30日に設定登録された登録第1863040号商標(以下「引用商標2」という。)、昭和31年3月9日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第1類「香精、其他の化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和31年12月26日に設定登録された登録第493942号商標(以下「引用商標3」という。)及び昭和31年3月9日に登録出願され、「オオギ」の片仮名文字と「扇」の漢字を2列に縦書きしてなり、第1類「香精、其他の化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和31年12月26日に設定登録された登録第493943号商標(以下「引用商標4」といい、一括して「引用商標」という。)と称呼及び外観において、類似する商標であり、本件商標の指定商品中、第3類及び第30類に属する本件取り消しに係る指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

また、申立人は、引用商標を長年に亘って使用した結果、引用商標は、申立人の業務に係る商品「香料、食品香料(精油のものを除く)」を表示する商標として著名になっているものであるから、これと類似する本件商標をその指定商品中の「香料類」又は「食品香料」について使用した場合、申立人の商品と出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び第15号に違反して登録されたものであり、本件取り消しに係る第3類及び第30類の指定商品について、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る黒く塗り潰された図形は扇形をしてはいるものの特徴のある創作的な幾何図形として看取されるものであって、かかる構成において、これよりは一定の称呼及び観念を生ずるものではないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「オウギ」(扇)の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで、本件商標が引用商標と称呼及び観念において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、外観において、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

さらに、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が申立人の製造販売に係る商品「香料類、食品香料」の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されるに至ったものとは認められないものであり、かつ、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは類似することのない十分に区別し得る商標といえるから、本件商標を本件取り消しに係る第3類及び第30類の指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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