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Trademark Appeal Case

LOFt商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90547(T2001−90547/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4467078号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4467078号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月20日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,洗濯用漂白剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂」、第9類「眼鏡,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のこしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく立て,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計,記念カップ,キーホルダー」、第16類「紙類,紙製包装用容器,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製テーブルクロス,紙製幼児用おしめ,印刷物,書画,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,活字,装飾塗工用ブラシ」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,乗馬用具」、第22類「原料繊維,編みひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ベットカバー,テーブル掛け」を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年11月14日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録されている登録第2510782号商標、昭和62年11月26日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されている登録第2216291号商標、昭和62年11月26日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2262010号商標、平成3年5月14日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されている登録第2564972号商標、昭和63年3月22日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されている登録第2227248号商標、昭和62年11月26日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第18類「ひも(被服に属するもの及びはき物用又は運動具用ひもを除く)綱類(運動具に属するものを除く)網類(運動具に属するものを除く)包装用容器」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録されている登録第2188702号商標、昭和62年11月26日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されている登録第2202415号商標、昭和63年3月22日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カップ類,葬祭用具」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されている登録第2259894号商標、昭和62年11月17日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具(ただし、洗面用具入れを除く)」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録されている登録第2211006号商標、昭和62年12月17日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第21類「かばん類、袋物、」を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録、その後、指定商品を、第14類「貴金属製のがま口及び財布」、第18類「かばん類,袋物」に書換登録されている登録第2306928号商標、平成元年8月31日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同4年3月31日に設定登録されている登録第2389722号商標、昭和62年11月26日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録されている登録第2229176号商標、昭和62年11月26日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されている登録第4070684号商標、昭和62年11月26日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2262011号商標、昭和62年11月26日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの付属品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されている登録第2239150号商標、昭和62年10月15日に登録出願され、やや図案化されてなる「LOFt」の文字を横書きしてなり、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されている登録第2223234号商標、昭和59年1月13日に登録出願され、「ロフト」の文字を横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録されている登録第1965113号商標、昭和59年1月13日に登録出願され、「ロフト」の文字を横書きしてなり、第13類「手動工具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年1月28日に設定登録されている登録第1929586号商標、昭和39年3月21日に登録出願され、「ロフト」の文字を横書きしてなり、第14類「原料繊維」を指定商品として、同41年2月15日に設定登録されている登録第699145号商標、昭和39年5月15日に登録出願され、「ロフト」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、同41年1月19日に設定登録されている登録第695338号商標、昭和59年1月13日に登録出願され、「ロフト」の文字を横書きしてなり、第18類「包装用容器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録されている登録第1868685号商標、昭和59年1月13日に登録出願され、「ロフト」の文字を横書きしてなり、第19類「日用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録されている登録第1873579号商標、昭和39年3月21日に登録出願され、「ロフト」の文字を横書きしてなり、第20類「屋内装置品(書画及び彫刻を除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、同41年4月19日に設定登録されている登録第704477号商標、昭和59年1月13日に登録出願され、「ロフト」の文字を横書きしてなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同62年6月16日に設定登録されている登録第1961377号商標、昭和59年1月13日に登録出願され、「ロフト」の文字を横書きしてなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品(但し、ゴルフ用具を除く)」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されている登録第2719697号商標及び昭和59年1月13日に登録出願され、「ロフト」の文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録されている登録第1891205号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と抵触するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

次に、本件商標は、申立人である「株式会社ロフト」の著名な略称と認められる「LOFT」の文字又は、申立人の経営する専門店ビルの著名な名称である「LOFt」の文字を含んでおり、かつ、申立人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

さらに、「LOFT」の文字を含む本件商標をその指定商品に使用すれば、該商品が申立人の提供に係るものであるかの如く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり「L.D.B LOFT design by」の文字を横書きした構成よりなるところ、構成中の「L.D.B」の文字部分は、看者をして最も注目される前半部にあり、かつ、他の文字に比して極端に大きい書体で書されているものである。

また、「L.D.B」の文字部分は、後半部における「LOFT design by」のそれぞれの頭文字を採用したものと認識されるものであることと、上記事情よりみて、本件商標に接する取引者・需要者は、まず「L.D.B」の文字部分に着目し、「LOFT design by」の文字部分は「L.D.B」の文字の付随的な存在として認識する場合が多いものとみるのが相当である。

そうとすれば、看者の注意は「L.D.B」の文字部分に強く惹かれ、それに続く「LOFT design by」の文字部分は一連の付随的な文字として認識されるとみるのが相当であるから、構成中の「LOFT」の文字部分は、独立して自他商品識別標識として機能し得ないものというべきである。

してみれば、本件商標中の「LOFT」の文字部分より、「ロフト」の称呼をも生ずるとし、これと引用商標とが称呼上類似するという申立人の主張はその前提を欠くものというべきであり、両商標は称呼上区別し得るものである。

さらに、本件商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、両商標は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

次に、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、上記したとおり、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

また、本件商標は、他人の名称又は他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

加えて、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

なお、申立人が証拠として提出した審決例は、本件とは事案を異にするものであるから、それに基づく主張は採用の限りでない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第8号及び同第16号に違反して登録されたものではなく、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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