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結論

敗訴(請求棄却)

商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」の図形商標の外観類似(第4条第1項第11号|審判異議2001−90432(T2001−90432/J7))

審判番号
異議2001−90432(T2001−90432/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」
争点(論点)
図形商標の外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90432(T2001−90432/J7)・異議)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4458442号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4458442号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4458442号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年4月21日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年3月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和56年8月21日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録された登録第1777951号商標(以下、「引用商標1」という。)、昭和58年12月27日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録された登録第1920957号商標(以下、「引用商標2」という。)、平成11年4月22日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年6月30日に設定登録された登録第4395976号商標(以下、「引用商標3」という。)と外観上、類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その図形は菱形の如き黒塗りの平行四辺形を縦に描きその内部中央を両辺に平行な肉太の直線で切り取ったように白抜きしにした幾何図形といえるものである。

これに対して、引用商標1、引用商標2、引用商標3の各商標は、それぞれ別掲に示したとおり図形の下部に欧文字を配してなるものであるところ、引用各商標に描かれた図形は、左右の端をそろえた肉太の2本の直線を僅かに間隔をあけて右上がりに表した図形といえるものである。

しかして、本件商標は、上記の白抜きの部分も含めその上辺及び下辺が連結された一体的な重量感のある図形として看取されるのに対し、引用各商標の該図形部分は、上記のとおり、肉太の2本の直線を僅かに間隔をあけて右上がりに描かれた図形として、該図形が浮かんでいるかの如き印象をもって看取されるといえるものである。

そうとすれば、本件商標と引用各商標は、上記のとおりであって、両者は全く異なった印象を看者に与えるといえるものであり、それぞれの商標を時と所を異にして観察した場合においても、相紛れるおそれのないものというのが相当である。

なお、申立人は、過去の審決例を挙げて、特に、引用商標3が本件商標と相似ている旨を述べているが、これに接する看者には、引用各商標の各図形部分は、いずれも殆ど同一のものとして看取されるとするのが相当であり、かかる主張は上記の認定に影響を及ぼすものとは認められない。

また、本件商標と引用各商標とは、その称呼及び観念において類似とすべき要素は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用各商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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