Trademark Appeal Case
商標類否判断:称呼・外観・観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90434(T2001−90434/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4458873号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月8日に登録出願され、「ANIECE HECHTER」の文字を標準文字としてなり、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和44年4月8日に登録出願され、「DANIEL HECHTER」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年5月27日に設定登録された登録第898839号商標(以下「引用商標1」という。)、平成6年2月21日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3251146号商標(以下「引用商標2」という。)、昭和42年6月10日に登録出願され、「DANIEL HECHTER」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和43年12月20日に設定登録された登録第801725号商標(以下「引用商標3」という。)、昭和44年4月8日に登録出願され、「DANIEL HECHTER」の文字を横書きしてなり、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年6月21日に設定登録された登録第902917号商標(以下「引用商標4」という。)、昭和58年12月27日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録された登録第1920957号商標(以下「引用商標5」という。)及び平成11年4月22日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月30日に設定登録された登録第4395976号商標(以下「引用商標6」という。)の各登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼上、類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
また、「DANIEL HECHTER」は、デザイナーとして著名であり、「HECHTER」又は「エシュテル」と略称されているものであるところ、本件商標はこの「HECHTER」の文字を含むものである。そして、「DANIEL HECHTER」の商標を付された商品は、本件商標の出願日以前より日本をはじめ世界各国において著名なものであったところ、本件商標は、これに類似するものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ANIECE HECHTER」の欧文字よりなるところ、申立人は、引用商標中の「DANIEL HECHTER」は、デザイナーとして著名であり、「HECHTER」又は「エシュテル」と略称されている旨主張しているが、申立人の提出に係る証拠によれば、甲第25号証において、わずかに「D・エシュテル」と記述されているのが認められるだけで、それも同証拠の文中の他の箇所はすべて「ダニエル エシュテル」と記載されていることから見ても、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
次に、本件商標と引用商標の類否について判断するに、本件商標は、上記のとおりであるから、その構成文字に相応して「アニースヘクター」又は「アニースエシュテル」の称呼を生ずるものと認められる。他方、引用商標は、前記のとおりであるから、構成中の欧文字部分に相応して「ダニエルエシュテル」又は「ダニエルヘクター」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、両商標より生ずる上記の各称呼は、その前半部分において「アニース」と「ダニエル」の顕著な差異が認められるから、その称呼及び観念において相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用商標は、それぞれの構成よりして外観上、明らかに区別し得る差異を有するものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。
さらに、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が、申立人の業務に係る商品「被服、婦人ぐつ」等に使用されていることは認められるが、これら甲号各証によっては、需要者の間に広く認識されていたものとは認め得ないし、加えて、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは十分に区別し得る別異の商標といえるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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