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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90443(T2001−90443/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4458518号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4458518号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月28日に登録出願され、「スーパーマグネッツ」の片仮名文字を標準文字としてなり、第41類「ファンクラブのための興行の企画・運営,技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示,映画の上映,音楽の演奏」を指定役務として、平成13年3月9日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年7月22日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,メトロノーム」を指定商品として、平成9年5月2日に設定の登録がされた登録第3299303号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似の商標であり、本件商標の指定役務中の「音楽の演奏」と引用商標の指定商品は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その指定役務中「音楽の演奏」の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「スーパーマグネッツ」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は同書、同大、等間隔に一連に表されていて、これより生ずる称呼も格別冗長に亘るものでなく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって「スーパーマグネッツ」の称呼を生じ、特定の観念を生ずることのない一体不可分の造語よりなるものと判断するのが相当である。

なお、申立人は、本件商標において「スーパー」の文字部分は識別力の弱い付記的な部分である旨主張しているが、本件指定役務との関係においては、上記の認定を妥当とするところであり、申立人からも何ら証拠の提出のないものであるから、かかる主張は採用できない。

そうとすれば、本件商標より「マグネッツ」(磁石)の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似の商標であるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものである。

加えて、本件商標の指定役務中の「音楽の演奏」と引用商標の指定商品とは、それぞれの業務に係る事業者又は役務の提供場所と商品の販売場所が異なるうえ、その取引形態、流通経路等も共通にするとはいえないから、これらの取引の実情を考えると、両者を類似のものと判断することはできない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であり、かつ、両者の指定役務と指定商品とは類似しないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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