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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90448(T2001−90448/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4459375号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4459375号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月28日に登録出願され、標準文字により「エラステイー」の文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年3月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和50年10月13日に登録出願され、「ELASTYBALL」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和52年7月15日に設定登録された登録第1284574号商標及び昭和50年10月13日に登録出願され、「エラスティボール」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和52年7月15日に設定登録された登録第1284575号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく、同書、同大、同間隔に一体的に表されていて、これより生ずる「エラスティボール」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「BALL」「ボール」の文字部分が「たま、球、球の形をしたもの」を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の形状を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「エラスティボール」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、本件商標は、その構成文字に相応して、「エラスティー」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「エラスティー」の称呼と引用商標より生ずる「エラスティボール」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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