sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「エラステイー」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90448(T2001−90448/J7))

審判番号
異議2001−90448(T2001−90448/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エラステイー」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90448(T2001−90448/J7)・異議)は、本件商標「エラステイー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4459375号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4459375号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4459375号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月28日に登録出願され、標準文字により「エラステイー」の文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年3月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和50年10月13日に登録出願され、「ELASTYBALL」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和52年7月15日に設定登録された登録第1284574号商標及び昭和50年10月13日に登録出願され、「エラスティボール」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和52年7月15日に設定登録された登録第1284575号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく、同書、同大、同間隔に一体的に表されていて、これより生ずる「エラスティボール」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「BALL」「ボール」の文字部分が「たま、球、球の形をしたもの」を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の形状を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「エラスティボール」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、本件商標は、その構成文字に相応して、「エラスティー」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「エラスティー」の称呼と引用商標より生ずる「エラスティボール」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。