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Trademark Appeal Case

造語の称呼・外観の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90450(T2001−90450/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4459549号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4459549号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月17日に登録出願され、「アクチラール」の文字と「ACTIRAL」の文字とを2段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、平成10年6月3日に登録出願され、標準文字により「ACTIRA」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録された登録第4293607号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と互いに商品の出所の混同を招く類似の商標であって、その指定商品も引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して、「アクチラール」の称呼を生ずること明らかであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「アクチラ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「アクチラール」の称呼と引用商標より生ずる「アクチラ」の称呼とは、後半部において「ラ」の長音と「ル」の音の有無の差異を有するものであるところ、本件商標は、その称呼全体をもって称呼した場合は、「アクチ・ラール」と2音節風に称呼され、「アクチ」と「ラール」との間に称呼上の段落が生ずるのに対し、引用商標は、「アクチラ」と一音節風に一気に称呼されるものであるから、この差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調、語感が著しく相違し、互いに聴き誤るおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標の欧文字部分と引用商標とは、語尾において「L」の文字の有無の差異を有するにすぎないものであるとしても、本件商標は、片仮名文字と欧文字とを2段に書してなるものであり、一方、引用商標は、欧文字よりなるものであるから、通常の注意力をもってすれば、両商標を互いに見誤るおそれはないというべきである。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれを構成する文字全体が特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認められるから、観念上比較することはできない。

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念において類似するということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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