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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90479(T2001−90479/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4462166号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4462166号商標(以下「本件商標」という。)は、「TANGLE TIGER TAMER」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成12年4月20日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「TIGER BALM」、「TIGER OIL」、「タイガーバーム」、「TIGER」、「タイガー」及び虎の図形からなる商標を「外用消炎鎮痛剤」に使用しているところ、「TIGER BALM」商標は、とりわけ、周知、著名となっている。

そして、申立人の該「TIGER BALM」商標のうちの「BALM」の文字は、自他商品識別力が弱いので、「TIGER」の文字を含む本件商標は、申立人の商標と商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「TANGLE TIGER TAMER」の文字よりなるところ、これを構成する「TANGLE」、「TIGER」及び「TAMER」の各文字は、標準文字をもって、まとまりよく一体的に表されており、いずれも、6文字又は5文字と構成文字数に大差がなく、また、それぞれの第1文字目に「T」の文字を有し、極めてバランスの良い文字構成よりなるから、これら構成文字間に軽重の差異は、見出し得ないものである。

さらに、当該構成文字中のいずれかの文字部分を捉え、その部分より生ずる称呼、観念をもって取引に資されるものとみなければならないとする格別の事由も見出し得ないから、本件商標は、全体をもって一体不可分の構成よりなると認識し把握されると判断するのが相当である。

なおかつ、申立人が同人の著名商標であると述べている「TIGER BALM」商標中の「TIGER」の文字については、わが国においても「虎」を意味する平易な英単語として広く一般に親しまれている実情を併せ考慮すれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これより直ちに申立人の「TIGER BALM」商標を連想、想起するとは到底解し得ないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、その登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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