Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90543(T2001−90543/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4473586号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年3月3日に登録出願され、「スタイリッシュヘルシー」の片仮名文字と「STYLISH・HEALTHY」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和59年7月24日に登録出願され、「スタイリッシュ」の片仮名文字と「STYLISH」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和61年11月27日に設定登録された登録第1908581号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似の商標であり、本件商標の指定商品中の「食物繊維含有のゼリー菓子,食物繊維含有のクッキー,その他の菓子及びパン」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その指定商品中、上記の商品の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりであるところ、その構成に係る片仮名文字及び欧文字は、まとまりよく一体に表されているものであって、これより生ずる「スタイリッシュヘルシー」の称呼も格別冗長に亘るものでなく一気に称呼し得るものであるから、本件商標は「スタイリッシュヘルシー」の称呼のみを生ずる一体不可分の造語よりなるものと判断するのが相当である。
なお、申立人は、第3号証ないし第6号証を提出し、本件商標において「ヘルシー」の部分は識別性のない語である旨主張しているが、その証拠は「ヘルシー」及び「HEALTHY」の語に関する辞典又は過去の審査例に関するものであり、かつ、その事例は「ヘルシー」又は「HEALTHY」と他の文字との結合よりなるものであって、本件商標とは事案を異にするといえるものであるから、申立人のこの主張は採用し得ない。
してみれば、本件商標より「スタイリッシュ」(スタイルが良い)の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似の商標であるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標の観念については、上記したとおりであるから、相紛れるおそれのないものである。さらに、両商標の構成は、前記したとおりであるから、外観においても区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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