Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90230(T2001−90230/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4445853号商標(平成12年5月23日出願、平成13年1月19日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成13年8月8日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
本件商標は、「癒しのパイロット」の文字を横書きしてなり、平成12年5月23日に登録出願され、第16類「文房具類」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。
登録異議申立人株式会社パイロット(以下「申立人」という。)の主張及び提出に係る甲号各証を総合すれば、申立人は、1918年の創業以来、今日まで、筆記具を中心に文房具類に「PILOT」あるいは「パイロット」の文字からなる商標(以下、これらの商標を合わせて「引用商標」という。)を使用してきたこと、上記構成からなる引用商標をいずれも「紙類、文房具類」等を指定商品として、登録第611077号商標、登録第1761688号商標、登録第2177397号商標、登録第4385099号商標として所有し、登録第1761688号商標及び登録第2177397号商標には防護標章の登録もあること、甲第6号証(「日本有名商標集」1998年AIPPI・JAPAN発行)及び同第7号証(特許庁ホームページ「日本国周知・著名商標」)には、「PILOT」の商標が日本の有名商標あるいは周知・著名商標として掲載されていることを認めることができる。
してみれば、上記事実に照らしてみるだけでも、引用商標は、申立人の業務に係る「筆記具を中心とする文房具類」の商標として、本件商標の出願時においては既に、我が国における取引者・需要者の間において広く知られていたものと認めることができるものであり、特許庁においても顕著な事実であるということができる。
しかして、本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、全体として親しまれた特定の語義を有するものではなく、「癒しの」の語と「航空機の操縦士」等を意味する「パイロット」の語との結び付きにも自然な意味合いを認識することはできないものであるから、全体として不可分一体の商標とみることはできない。
そして、本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る商品と同一の商品を含む類似の関係にある商品である。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、構成中の「パイロット」の文字部分に注意を惹かれ、申立人の使用に係る著名な引用商標を想起し、該商品が申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
なお、本件取消理由は、商標法第43条の9第1項(職権による審理)に基づくものである。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。